Re: 共有持分取得におけるてき除について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月18日 08時38分38秒
リモートホスト情報:p6283b8.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
ゆうじ氏の投稿「 Re: 共有持分取得におけるてき除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > この問題は、まず、父親から持分を買い受けることが困難と思われます。何故なら、破産宣告がなされているようなので裁判所の許可がないと売買はできません。仮に、これを認めると抵当権の滌除行使が可能を意味し、破産財団に影響します。(被担保債権が租税ですからあえて回収を不利にしないと思もいます。)
> > これは、通常の競売となることが考えられ、その時に買い受けてはどうでしようか。

> 説明不足ですいません。管財人とは話をして裁判所の許可もとっていただいて財団へ30万支払えば売買していただけるという話になっています。それで所有権移転後第3取得者として税務署に対しててき除申請はできますか?またてき除金額はいくらくらいが妥当なのか?また増価競売された場合自分が購入することは可能なのか?再度おねがいします。ちなみに、管財人には税務署に対しててき除申請しようとしている旨は伝えてはいません。

破産の手続きの趣旨から云って抵当権の設定されたままでの売買は許可されないと思います。再度、確認して下さい。
万一、抵当権の設定のままで所有権移転し、滌除が可能であったとすれば第三所得者としての滌除金額が被担保債権に満たないなら、残金をどのように処理するかが疑問です。そのようなことを考えますと、仮に、許可され第三取得者となったとしても滌除は不可能ではないでしようか。もし、あとで、滌除をすることが考えられると当然とその売買は許可されないと思いますし、もともと滌除は想定していない(被担保債権を全額弁済する)案件ではないでしようか。



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