Re: 一筆の土地の上に2つの家屋がある場合の担保提供

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月19日 08時36分05秒
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ワッキー氏の投稿「 一筆の土地の上に2つの家屋がある場合の担保提供」に対するフォロー記事です

(内容)

> 両親の家屋が建っている約60坪の敷地内(父名義)に、土地を分筆せずに、10年前に公庫ローンで自分の家を建てました。最近、公庫ローンから銀行ローンに借り換えを検討していますが、借り換えに際して、銀行からは、@自分の家、A底地、B両親の家、の3つともを担保提供する必要がある、と言われましたが、はやり、そうゆうものなのでしょうか? @とAだけではダメなのでしょうか? どうかご教授ください。よろしくお願いします。

建物は土地の上にあるので、土地を利用する権利がなければ建物は取り壊さなければならない運命です。その土地と建物の関係が親子などのときには双方承諾していますので取り壊すことはないですが、競売になれば他人の建物になります。その時、父親から建物取り壊しを求めれば取り壊ししなければなりません。そのようなことを防ぐために土地と建物を一括して抵当権の設定を希望するわけです。
今回の場合には、その土地の上には以前から父親の建物があり、隣接してワッキーさんの建物を建てたわけですが銀行からすれば競売のときのことを考えてワッキーさんの建物の他、その土地と父親の建物を抵当に入れておけば、万一の場合には土地全部と父親の建物とワッキーさんの建物全部が競売できるので担保価値が上がるわけです。そう云う意味でそのように云われいるわけです。
ですから、将来返済が間違いないと思えば抵当に入れてもかまいませんが、もしかすると返済ができないかもしれないと思うなら入れない方が賢明です。



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