旧借地法による借地権売買について

投稿者:匿名希望のNです
投稿日:2003年2月27日 00時10分51秒
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(内容)

私は借地権を買い受けて、自宅を建築しようとしている者です。この借地権は、よくある借地権で、債権であり、登記された賃貸借権や地上権のような物権ではありません。
広告には、「旧借地権(20年、木造2階建ての建築承認済み)、更地渡し」とあります。
媒介の不動産業者さん(宅地建物取引主任者)の説明によると、
「地主Aは、現借地人Bに対して借地権の譲渡と建物新築を承諾し、現借地人Bは私と借地権売買の契約を結び、かつ、私は地主Aと新たな賃貸借契約(地代の増額)を結ぶ。借地権の譲渡承諾料、新築の承諾料は借地人Bの負担で、私は地代の支払いのみ。地主にとっては、借地人の交代であり、旧法での契約です」との説明を受けました。
いくつか疑問・不安がありますので、ご教授ください。
@借地権譲渡の場合、このような売買契約が通常、普通(よくあること)なのでしょうか?
A現借地権者Bは、地主Aと旧借地法で建物所有を目的とする賃貸借契約があること、建物は登記され現存すること、は確認しましたが、私が地主Aと新たに契約する借地契約は、旧借地法の借地権でしょうか?新借地借家法の契約にならないのでしょうか?新法の附則6条は読みましたが、よくわかりません。既契約更新なのか、新規契約なのか?
B更地渡しとあり、現借地人BがBの負担で更地にするのですが、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約(以下、借地権という)は、更地になった時点で借地権が消滅しませんか?建物が滅失すると対抗要件がないと聞きましたが・・・。対抗要件がなくなるだけで、借地権は契約書で担保されると説明されましたが、少し不安です。
C新借地借家法の10条2によると、掲示による借地権の対抗力が規定されていますが、今回のケースも掲示をすれば、借地人Bの対抗力は担保されますか?私にとっても何らか有利に働くように思うのですが・・・。

建物の新築に関して、しがらみから、どうしても某ハウスメーカーの建築しかできません。このメーカーは軽量鉄骨しか扱っておりません。媒介の不動産業者さんを通じて、「地主Aは軽量鉄骨での建築を承諾する」と交渉してもらいました。賃貸借契約書にも構造を記入してもらう予定です。地主Aは、2階建て(裏の地主所有のアパートの日当たりを気にして)と、借地期間20年には、こだわっているとのことです。さて・・・、
D旧法では非堅固(木造)については、借地期間20年となっていますが、軽量鉄骨の承諾を得て、建築した場合、借地期間は自動的に30年になりますか?
EDの契約(木造→軽量鉄骨)も、旧借地法での契約ができますか?
F30年になる場合、地主が契約変更の承諾料を請求してくることが考えられます。この場合、請求先は現借地人Bですか?それとも、私でしょうか?この承諾料の相場はツカミで、どれぐらいになるのが通常でしょう?負担すべきは人は誰でしょう?
GFのケースを避けたいのですが(私は20年更新でも構わない)、「軽量鉄骨で20年の契約」は、地主Aと私の双方承諾として,特約に入れても無効でしょうか?

長々と、不安を書き並べましたが、教えてください。よろしくお願いします。




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