Re: 立退き料について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年4月27日 09時40分37秒
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未知氏の投稿「 立退き料について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 主人の実家の土地が、以前から道路になる計画が10年以上前からありましたが、とうとう2年後あたりから立ち退きを始めるみたいです。
> しかし、土地は借りていて、家は持ち家で15年以上住んでいます。
> 土地の地主さんのところには道路の話も行っていて、
> 近所でも説明会が行なわれたりしてるようなんですが、主人の母(1人で住んでます)は一度も声をかけられておらず、2年後に立ち退く話を聞いたのも人づてだそうです。

> 土地は借りていても、立退き料はもらえるんでしょうか?
> (土地:家で、6:4とか??)
> 立退き料をもらえる条件などがあるんでしょうか?

> お願いします。

安住していて、誰からか「立ち退いてくれ」と云われれば当然「どうして!! 何故!! 保証は!!」と云うことになるでしよう。
ところて、設問ですが、母が土地を借りてその母が1人で住んでいる、と云うことですか?
そうしますと「立ち退いてくれ」と云う人は地主でありその相手は母です。道路計画が市町村か国かわかりませんが、その者は土地所有者に「土地を買収したい」と云うので、母に「土地を買収したい」と云いません。土地所有者ではありませんので・・・
そのようなわけで、説明会に声がかからなたったと思われます。
将来、必ず、地主から「・・・立ち退いてもらいたい」と云ってくるでしよう。
そのとき土地賃貸借契約を解除しなければなりませんから借地権と建物所有権を買い取り、更に、各種の保証をしてもらいたいと請求すれよいです。
借地権の価格は土地所有権の価格の50%から80%でその地域の利用価値頻度によって違います。
建物の価値は建築からの現在までを償却した時価価格です。各種の保証というのは俗に引っ越し料等を指し、そのなかには引っ越しにかかる時価は勿論慰謝料も入ります。
それらの合計を地主に請求できます。
以上は、あくまで母が土地を借り母が建物所有し母が住んでる、と云う仮定ですが、そのうち1つでも違えば請求する相手が違ってきますし請求額も変わってきます。
なお、地主はそれらを含めた額と土地代金の合計を市町村か国に請求することができます。
窪田徹郎


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