Re: 借地権のことで

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年3月22日 06時51分52秒
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杓氏の投稿「 借地権のことで」に対するフォロー記事です

(内容)

> 土地の事でご相談があります。
> 現在、準工業地にある私名義の土地(山林)を、ある会社から木材展示用に貸して欲しいと依頼が有りました。
> 展示用の為、建物(一部コンクリート)を建てるということですが、
> 私としては可能ならば事業用借地権より一時使用目的の借地権での契約を約2年ごと更新したいと思っています。
> 契約期間としては約10年との事ですがどちらの契約方法が適しているのでしょうか?適切なアドバイスをおねがいします
> また、事業用借地権での契約の場合、事業用借地権の登記が必要だと、あるホームページで見ましたが事業用借地権の登記の意味がよく分かりませんので教えてください。
> また、事業用借地権の登記を行わなかった場合のメリット、デメリットトについても教えてください。


一時使用とは、例えば、お祭りの期間中、建て替えのためその期間中、フリーマーケットの期間中と云うような場合です。今回も「材木の展示用」ですからそのような目的なら(数日か数週間)いいですが継続的に使用するなら一時使用目的とはならないと思います。
従って、2年更新と云うような一時使用は認められないと思います。
今回は、「事業用借地」とした方が適当と思われます。これは10年以上20年以下の期間でその契約は公正証書としなければなりません。そうしておけば更新は認められずその時には必ず返してもらえます。
登記はしてもしなくても結構です。
登記で気をつけるときには、その借地権を「地上権」としないことです。これをすれば地主の承諾なく転貸しや譲渡ができます。地主としては登記に応じない方が何かといいと思います。





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