Re: 借地権者の立ち退き料

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年3月25日 09時08分23秒
リモートホスト情報:p0a3c06.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
みい氏の投稿「 借地権者の立ち退き料」に対するフォロー記事です

(内容)

> 相続税評価額が 約2500万の土地を貸しています
> 借地人は飲食店の店舗を建てて営業していますが
> 1000万円もの地代の滞納があります
> このたび借地人から、店を閉めるので 
> このあたりの借地権割合は60%なので1500万で借地権
> を買い取って欲しいといわれました。
> ということは500万+建物価格 をこちらが払わないといけませんか?
> 地代は年6%以上の設定なので、借地権はないと思っていたのですが・・・
> この場合 今まではもらっていなかった契約書上の遅延利息(日歩10銭)は請求できますか
> ほとほと困っております
> よろしくお願い申し上げます


この問題は、地代の滞納があって、それを原因として契約解除していたかどうかで決まります。契約解除してあれば借地権はないので立退料等は全く支払う必要はありません。それにもまして、その契約解除の日から現実に明け渡す日まで、地代相当額の損害賠償の請求ができます。
契約解除の意志表示をしていないなら、例えば、今日契約解除し、未納賃料の請求と契約書に記載されている損害金を請求できます。契約解除するかどうかはみいさんの考え次第で結構です。
なお、借地人から「借地権を買い取ってほしい」と云われても地主として買い取る義務はありません。買い取る義務が生じる場合は借地人が他人に借地権を売却する場合に、それを承諾しなかった場合に「それでは借地権を買い取ってほしい」と云われた場合です。
以上、いずれにしても1000万円もの未払いは確実に請求できます。支払わないなら、その建物を差し押さえて競売することもできますのでお考え下さい。





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