Re: 借家返還時のこと

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月05日 08時13分06秒
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Goust氏の投稿「 借家返還時のこと」に対するフォロー記事です

(内容)

> 始めましてお答えいただければ幸いです
> 私は昭和19年の祖父の借りた
> 賃貸住宅(築年数不詳おそらく100年以上)に住んで居ます
> このたび、退去しようとしていますが
> この建物は借りた当時、畳建具、ガスも無い状態で
> 借りたそうです、全て私たちが設置しています
> そのときは家賃を値上げしない代わり
> 直して住んでくれと祖父は言われていたようですが
> 代が変わり家賃は増額されています。
> 便所の水洗化、屋根瓦の修理(約90枚)、ガスの新設、水道整備などなどを私たちはこの借家に対してやっています
> この状態で家主は現状回復がどうのこうのと言って
> いますがこの場合義務はあるのでしょうか?
> またどういった対処をしたらいいのでしょうか
> よろしくお願いします


昭和19年ですから現在の法律ではなく当時の法律の借家法5条に規定があります。
それによりますと、家主の承諾を得て、そのような造作した場合、家主にその代金を請求できることになっています。
借りた当時老朽化が進んでいたようです。それを修理しその修理代金は家賃と相殺と云うことでしたらそれはそれでいいと思います。
更に、年月と共に生活するうえで不具合が生じ、その度に賃借人は賃貸人の承諾を得て修理すれば、それだれ建物は廃屋を免れるわけです。
そのような関係でその法律があるのだと思います。
従って、今回の現況回復は冒頭のように修理代金を請求できますが、その修理した時期が相当年月を経過していることから、当時の修理代金から消却しなければなりません。
それが現実にお金に換算すればいくらかと云うことになれば現況と照らし綿密に調べなければなりませんが、逆に、云うなら、そのままの状態で他に貸すことができるようなら修理したことによって利益が残っていると云うことになりますが、そうでなければ消却したと云うことでそのまま返せばそれでいいかと思います。



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