Re: 大家さんが自己破産

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月18日 08時15分27秒
リモートホスト情報:p628caa.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
タカオ氏の投稿「 大家さんが自己破産」に対するフォロー記事です

(内容)

> 立ち退きの問題で困っています。偶然、このHPを見つけて、投稿させて頂きました。お教えいただければ幸いです。
> 現在、借りているアパートの大家さんが自己破産してしまいました。アパートは競売にかけられ、新しい大家さんが決まったのですが、2月頃から、この大家さんに立ち退きを求められています。この場合でも、立ち退き料を求めることはできるのでしょうか。また、前の大家さんとの契約で支払った敷金の払い戻しも新しい大家さんに求める権利はあるのでしょうか。最近、民法が改正されて、短期賃借権がなくなってしまったようなことがwebに載っていましたが、どうなのでしょうか。ちなみに、昨年の5月に2年間の契約更新の手続きでしたが、大家さんの自己破産問題で、何も言ってこなかったので、そのままになっています。
> 新しい大家さんは、立ち退き料支払うが、敷金は、前の大家さんとの問題なので、直接掛け合ってほしいと言っています。
> よろしくお願いいたします。


賃借人が賃借している建物が競売になり、その競売で買い受けた者から立ち退きを求められた場合に、応じる必要があるかないかは、賃借した時期や競売の進行状況によって変わってきます。つまり、タカオさんの賃借権の存在を裁判所がどのように認定したかで決まります。一番いいのは裁判所に出向き直接に聞いて下さい。「立ち退きを求められているが応じなければならないのですか」と。
仮に、立退く必要があるなら、それでも立退かなければ最終的には強制執行で立退きされます。ですから、できるだけ多額のお金をもらい立退く方が得策です。その場合は、その買受人に敷金の返還請求できません。
裁判所に聞いたとき「あなたは短期賃借権が認められています」と云ったときだけ敷金は返してもらえます。(この場合は立退く必要がありませんが)他は元の家主に返還請求できるだけです。
なお、民法改正で短期賃借権が問題となっていますが現在では制定されていません。その点、現在では従前のままです。



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