Re: 共有不動産に住む元債務者について。

投稿者:間違いましたTSSCです。
投稿日:2003年4月18日 16時10分36秒
リモートホスト情報:zaqdb738261.zaq.ne.jp
TSST氏の投稿「 Re: 共有不動産に住む元債務者について。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 宜しくお願いします。

> > 文面によりますと分割訴訟で全部の持分の競売が許され、現在では2分の2の競売が進行しているようです。その競売では父親に対して引渡命令が発せられますから居座っているからと云う理由で売れないと云うことはないと思います。


> >>ただ、占有者なしと有りでは占有の減価率が・・・高
> く売れたらいいなっ・・・とか聞いたもので執行官の現況調査もまだなのでそれだけです。スミマセン!!


> > 任意に支払ってくれないなら訴訟で勝訴判決を得て、裁判所を第三債務者として父親に配当する分を差押えて下さい。
> これは私も経験していますがわりと簡単に取れます。


> >>これは私の入札代金から金融業者の配当・税金等を引
> いた友人の父親に対する残金の配当ですか?
> 詳しい方法などは仮差しからですか?
> 執行力ある正本が無いんでどうすれば良いか・・・・。


> > また、今もなお居座っている父親から賃料をとれないか
> と云うことですが、これは任意に支払ってくれるならどん
> どん請求して下さい。ただし、賃料相当額の2分の1の賃
> 料相当損害金です。


> >>物件の使用について、私と友人は協議したことは無い
> んですが、友人は私に無断で、自分の父親なので無償で使
> ってもよいと、息子から使用借権を認めてもらっていると
> 父親は一点張りです。
>  競落後当初は、友人も一緒に住んでいましたので、引渡し命令は取れないの仕方ないと思っていましたし、約束不履行になるなんて・・・・もう6ヶ月も。
>  
>  仮定のお話ですが、債務者単独でしたら引き渡し命令は
> でますが、持分を持つ息子に許可されている父親、しかし
> 債務者、そこに持分を持つ私?私が意地になれば、友人に
> 無断で引渡し命令Or明渡しは取れていたのでしょうか?
> 必ず勝訴できますか?まだ訴訟費用の無駄づかいなんて。

> > それはそうと、最早遅いですが、私なら、当初2分の1を買い受け、のちに友人からの約束が不可能となった段階で、分割訴訟ではなく父親を相手として明渡し訴訟しています。その訴訟のときに、明渡しと同時に明渡すまでのあいだの賃料相当損害金も同時に判決を求めておきます。その訴訟は、必ず、勝訴します。


> >>判決なしに賃料相当額の2分の1の賃料相当損害金は
> 貰えるんでしょうか?その算出方法はどうしたら良いんでしょうか?


> たびたび済みません!よろしくお願いします!




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