Re: 部屋を借りている側の過失による損害賠償について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月21日 07時55分41秒
リモートホスト情報:p62a9ae.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
kudo氏の投稿「 Re: 部屋を借りている側の過失による損害賠償について」に対するフォロー記事です

(内容)

> ご返答ありがとうございます。
> >>そのお掃除していた場所が「二階の玄関」と云うことですから、
> すみません、私の説明不足でした。
> 二階の自分の部屋の玄関です。事務管理に当たらないでしょうから、まったくもって友人の過失で、報酬も請求はできないみたいですね……。
> わかりました。友人にこのことを伝えます。
> で、修繕費が高額だった場合、分割にしてもらえないか不動産会社に交渉するのは妥当な行為に入りますか?
> 友人は親に頼りたくないと言ってまして、かと言って全額をすぐに用意できず悩んでいるみたいなのです。
> そのような修理費用を分割したいという借り手からの望みは、不動産会社から見て、一般的に考慮できる事項でしょうか?


請求する側が「今すぐ全額支払え」と云ったところで、支払う側に、それだけの持ち金がなければ支払うことができません。
分割なら支払うことができることを伝え、誠意をもって支払うようにすれば、それでいいと思います。
支払う側に「分割払請求権」と云うような権利はないので、その点は了解しておいて下さい。




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