Re: 土地建物賃貸人の名義がすべて違う場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月03日 08時08分30秒
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素人氏の投稿「 Re: 土地建物賃貸人の名義がすべて違う場合」に対するフォロー記事です

(内容)

> 回答いただきありがとうございます。
> 相続登記は完了しています。
> 土地建物の名義が別々の親族で賃貸人が法人でも問題ないのでしょうか。両方の権利関係を明らかにするとはどういうことでしょうか。その場合どのような契約がいりますか。よろしくお願いします。

「土地建物の名義が別々の親族で」と云うことは、建物の所有者と土地の所有者とは別人と云うことですよね。
そうだとすれば、賃借人から云えば、建物の所有者と「建物賃貸借契約」すればいいわけですが、仮に、土地所有者が建物所有者に対して「建物を取り壊せ」と云えば、建物を借りていることはできなくなり引っ越ししなければなりません。ですから、土地所有者と建物所有者の間で「土地賃貸借契約」しなければなりません。これが、まず最初にしなければならないことです。(親戚関係ですからあらためて契約することはなくても少なくとも後で双方争いのないように書面は作っておいてください。)
次に、第三者に建物を賃貸ししますが、その場合は、建物所有者が貸主となり「建物賃貸借契約書」によって賃借します。(土地の所有者は建物の貸主とはなれません。)
なお、建物所有者が某法人に建物を貸すことについて委任すれば同法人が建物所有者の代理人として賃貸借契約することができます。その場合、建物所有者が同法人に委任状を書きますが、委任内容は、賃貸借契約することと、賃料の請求及び取り立ても委任事項として書き入れておきます。そうすれば、建物所有者に代わって同法人が賃料の請求や取り立てすることができます。
その委任状は建物賃貸借契約書に添付し契約書と一体としておいて下さい。


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