Re: 住宅ローン控除について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月05日 08時35分33秒
リモートホスト情報:p6260a9.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
ようじ氏の投稿「 住宅ローン控除について」に対するフォロー記事です

(内容)

>  以前にこちらで質問させて頂いたときは、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
> また、新たなわからない事ができてしまいましたので、質問させて頂きます。

>  この度、土地を購入し家を建てる予定なのですが、名義は私と妻の共有名義にする予定です。
> その時の住宅ローンは、私が契約者で妻が連帯債務者として契約するつもりでしたが、この場合、私と妻のそれぞれで住宅ローン控除は受けられるはずですよね?
> 銀行さんにも、このような説明をされたのですが...

>  今日、ちょっと立ち読みした本によると、連帯債務者ではダメで、私と妻のそれぞれローンを組まないと、住宅ローン控除が受けられないとかいてありました。
> ですが、銀行さんによると、私と妻のそれぞれがローンを組むことはできないと言っていたのですが、銀行によって違うのでしょうか?
> 銀行さんが言っている事と本に書いてあった事と、どちらが正しいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

例えば、不動産代金1000万円として、夫がA銀行から500万円借り入れ、妻がB銀行から500万円借り、合せて1000万円として買い受けた場合は、夫婦がそれぞれローン控除が受けられます。
ところで今回の場合には、ようじさんがA銀行から1000万円借り入れ、奥さんはその連帯債務者のようです。連帯債務者といいますと、あくまでも主債務者(ようじさん)が借主で上記の例と違います。そのため、そのような場合は、ようじさんだけが控除を受けることができ奥さんは無理だと云うことになります。
ようじさんが、今、銀行とお話になっている方法は、ようじさんが債務者で奥さんが連帯債務者ではなく、両方が債務者とする方法です。
これは、例えば、ようじさんの持分が2分の1ですから、奥さんの2分の1の持分と関係なく抵当権の設定をして、奥さんの方は、ようじさんの持分に関係なく抵当権の設定すると云う方法です。それならば、それぞれが単独でローンを組むと云うことで両方がそれぞれ単独の債務者となります。それならば冒頭の例と同じになります。
要するに、ローン控除は、債務者だけで連帯債務者では対象外です。それらは手続上のことなので銀行の担当者だけでなく司法書士など聞いてからにして下さい。銀行職員も司法書士に従えば安心なのですが。
今回の回答を単的に云うと銀行が間違いで本が正解です。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]