Re: 住宅ローン控除

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月08日 10時31分56秒
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マジ氏の投稿「 住宅ローン控除」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先日、投稿記事を拝見させて頂きました。私も以前住宅の申告時期に税理士さんから言われたのですが、土地建物共有名義、持分2分の1づつ、私のばわいは、妻が連帯債務者ではなく連帯保証になっていたのでだめだと、時間がかかっても銀行さんと話して
> 連帯債務者にしてもらうようにといわれました。自分では連帯債務者にしといたと思っていたのですが。今のままの連帯保証人だと共有持分と言う事で、贈与にもなりかけないと言われました。
> 連帯債務者では住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。


住宅ローン控除は、住宅をローンで購入した場合、所得税が安くなる制度です。ですから、例えば、夫が購入し、夫がローンを組めば(「組めば」と云う意味は債務者となることです。)夫の所得税がや安くなり、妻が購入し、妻がローンを組めば妻の所得税が安くなります。
ところで、夫婦が共有で購入した場合も同じように考えればいいわけで、もともと、「夫婦が共有で購入する」と云うことは、それぞれがそれぞれ借金し(ローンを組み=債務者となり)お金を出し合って購入することなので、そうすれば夫婦がそれぞれ控除が受けられることになります。
それなのに、最初から「共有名義にしよう」として2分の1ずつで登記をするから、ローン会社とすれば2分の2に抵当権を設定したいので「連帯債務者」や「連帯保証人」と云うような方法をとらざるを得ないわけです。
連帯債務者も連帯保証人も主債務者が借りるので(夫婦のどちらかが借りる=それぞれがそれぞれの額を借りるのではありません)一方だけしか控除が受けられなくなってしまいます。
ですから、ローンを組む時に、つまり契約する時に、それぞれが、それぞれの額を借りて、それを、それぞれが、それぞれ保証すれば今回のような問題はおこらなかったでしよう。
また、贈与の問題も、例えば、購入資金を夫が借りて(債務者となって)名義が夫婦であれば夫から妻に2分の1を贈与したことになるので当然贈与税がかかります。夫は持分2分の1だから購入代金も借入金も2分の1とすれば(妻も同様に)贈与税の問題はないことになり、控除もそれぞれが受けることができます。




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