Re: 業者の責任について

投稿者:博司
投稿日:2003年5月10日 16時09分08秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 業者の責任について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 先日、不動産業者が売主の土地を購入しました。所有権移転も終了しハウスメーカーで建築を始めたところ、地面のなかより大量のゴミが出てきました。調べたところ、その場所は昔ゴミの処理場だったことが判明しました。売主の不動産業者もそのことは知らなかったらしく、話し合いの結果、売主の不動産業者が買い戻してくれることになりました。そこまではよかったのですが、ハウスメーカーが基礎工事まで進めているため、その代金を私に請求してきました。私としては当然、そのような状況の物件と知っていれば、購入しなかったわけですから、この代金も土地売主の業者に請求しようと考えておりますが、どうでしょうか?あまり話がこじれるようであれば、県庁なり弁護士なりに相談しようとかんがえています。土地売主の業者の意見としては、ハウスメーカーは土地決済日まえに地盤調査をしているし、基礎工事を終了する前、鋼管杭を打ったり、基礎工事の途中の段階で判明できたはずだと言います。基礎工事を全て終了した段階で私に対して、これだけゴミがでてきましたと報告するのは、遅いのではないかといっております。ハウスメーカーはあくまでも建築主である私に請求するつもりのようです。その上で、私が土地売主の業者にその代金を払わせるように話せばどうですか?と言ってきます。売主業者の調査不足・ハウスメーカーの報告怠慢。なぜ私が悩んでいるのか?お答え頂ける範囲で結構です。アドバイスお願い致します。


> それぞれが、それぞれの言い分があるようですが、これは、ハウスメーカーが売主の不動産業者に損害賠償請求はできないと思います。何故なら、発注者でないからです。ハウスメーカーが損害賠償請求できるとすれば博司さんとなるでしようが、そうだとすれば、その分を売主の不動産業者に請求できます。
> 博司さんがハウスメーカーから請求されたとき、博司さんとすれば、「ゴミ置き場」であったことで当然と博司さんは土地を返還するであろうと云うほどひどい状態であったならハウスメーカーの手落ちがあったことになりますから100%の損害は支払わなくていいでしようが、そうでないなら、支払う必要があると思います。
> 次の、博司さんが売主の不動産業者に請求した場合で、不動産会社として間接的な部分まで支払い義務がないかも知れません。
> 不動産会社に100%の請求は無理な気もします。

早速のお返事有難うございます。最後の不動産業者への請求のことですが、例えばハウスメーカーより私に400万円の請求がきた場合、そのままそっくり不動産業者に払わせたいと私は考えています。そもそも不動産業者の重要事項説明義務違反から始まったことですし。100%は無理でしょうか?お答え頂ける範囲でお願いします。


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