増加競売について

投稿者:やまさき
投稿日:2003年5月22日 21時43分09秒
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(内容)

増加競売の申立権は、抵当権者の滌除に対する対抗なので、滌除権者にそれを対抗する手段はありません。
しかし、増加競売の申立に違法があれば、増加競売は却下され、そうしますと、滌除が成立することになります。
例えば、増加競売の申立は、滌除権者に滌除に応じない旨(増加競売する旨)の通知をしなければならず、その期間は滌除通知を受領した日が1ヶ月以内であることが必要です。
そして、その通知を発した日から1週間以内に、今度は裁判所に「増加競売申立書」を提出しなければなりません。
更に、その申立をした日から2週間以内に、滌除が成立する前に増加競売の申立をしたことを証明しなければなりません。
そのように、時々刻々と「時効」が成立して行きますので、しっかりと、見守って下さい。
もし、違法が見つかれば、すぐに異議の申立をし、却下を求めます。
先日、上記文章を窪田先生からいただきました。その中で、「2週間以内に、滌除が成立する前に増加競売の申立をしたことを証明しなければなりません。」とありますが、これは、裁判所に証明をだすのでしょうか?それとも私に出すのでしょうか?民事執行法第185条2について、債権者が、前項の申し立てをした日から2週間以内に、民法第384条第1項に規定する期間内に増加競売の請求をしたこと証明しないときは、その申し立ては、取り下げた物と見なす。
とありますが、私の方には、増加競売請求書は、届いてます。どんな証明の仕方をするのでしょうか?教えてください。


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