Re: 賃貸契約について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月25日 08時31分46秒
リモートホスト情報:pddcc1e.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
じゅん氏の投稿「 賃貸契約について」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして。6月よりはじめて部屋を借りることとなり、契約の
> 内容で不安に感じていることがあります。
> *退去時には自己責任でプロの専門業者によるクリーニングを
> 行う
> *設備の修理は借主が行う
> といったような文面があります。こんな内容がある場合、契約を
> しないほうがいいのでしょうか?一般的に敷金がクリーニング代になるのではないのですか?設備の修理も現在の設備が壊れていないかのチェックをしてから契約をしたほうがいいのでしょうか?
> もしこの2点がクリアにならない場合、契約を辞めようと思っていますが、先に振り込んでしまった契約金は戻ってくる可能性はありますか?
> 不動産会社がまだはじめて間もないところなので、不安です。
> 基本的な質問かもしれませんが、アドバイスいただけたらと
> 思います。


契約は、原則として、誰と誰が、どんな契約をしてもかまわないことになっています。かまわないと云うことは、その契約は有効で、それに従わなければならない、と云うことです。しかし、それは原則で、原則には例外があります。例外を大局的にみれば「公序良俗」となっています。これに反する契約は無効です。今回のような場合は借地借家法の適用を受け、第30条では「借家人に不利な契約は、その部分は無効である。」と云う規定があります。今回にあてはめて考えますと「退去時には自己責任でプロの専門業者によるクリーニングを行う」と云うことと「設備の修理は借主が行う」のようです。これは誰がどうみても貸主の一方的な内容で借家人には不利な内容です。しかし、逆に「どんなことがあっても私の費用で修理しません。」と云ったのでは違います。設備に関しても同じです。そのようなわけで、一応、その条件で進め、明渡す時に、「全て自己責任」の部分を、例えば、通常の使用によってよごれた部分の修復は貸主負担、そして、借主が故意にキズつけた場合などは借主負担、とすればいいと思います。その場合、何でも全部借主負担であったはず、と云うなら、それは違います。
最後の部分の「先に振り込んでしまった契約金は戻ってくる可能性はありますか?」ですが、これは、その振込みによって契約が成立しているかどうかで変わります。契約書が作成されていなくても成立していることもありますし、契約書を作成していても無効と云う場合がないわけではありません。双方の意志がどうなっているかが基本です。一般的には契約書を双方で交わし署名捺印があって成立します。そのようなわけで、今回は、緒条件が整えば借ります、と云うような条件付きの契約ですから条件が成就していないので成立はしていないと考えられますから戻してもらえると思います。


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