Re: 土地の権利について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月26日 07時42分24秒
リモートホスト情報:pddd8be.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
けい氏の投稿「 土地の権利について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 宜しくお願いいたします。
> 土地の名義は、叔父の名義ですが、固定資産税は40年間、父が払いつづけています。耕作もしていましたが、10年前に耕作をやめ、今は駐車場にし、その収入は貰っています。
> この場合、父が亡くなった時、その土地はどうなりますでしょうか?
> 現在、その土地を幾分か貰う事はできるのでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。


固定資産税を支払っているからと云って当然に父親の所有とはなりません。もっとも父親と叔父との約束が40年支払えば私の土地を差し上げます、と云う契約があったとすれば40年経過した現在で父親の所有となりますが。
死亡時のことですが、この文章では叔父が健在かどうかわかりませんが、叔父が死亡すれば叔父の相続人が相続し、父親が死亡すれば父親の相続人が相続します。叔父が死亡しても父親がその相続人でなければ相続しません。従って、その場合は父親が死亡してもけいさんは現在の土地を相続できません。
最後の質問で「現在、その土地を幾分か貰う事はできるのでしょうか?」ですが、これは、そのような約束であったならもらうことはできますがそうでないなら「私の物」と言えません。任意の話し合いなら自由です。
なお、父親が時効取得を理由として裁判すれば父親の所有として認められる可能性はありますが、裁判しなければ結果は出てきません。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]