Re: 差押さえについて

投稿者:air
投稿日:2003年5月26日 07時53分18秒
リモートホスト情報:cdu04b159.cncm.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 差押さえについて」に対するフォロー記事です

(内容)

的確なご意見ありがとうございます。感謝以上の言葉が思いつきません。

> 10年未満でも経過しても、所有者が死亡し、相続人が相続登記しなければ、いつまでも登記簿上死亡した者の所有として残ります。

まさしくこの状態になってるんですが死亡したのは7年前ですが生前に地主なので土地を処分したと聞きましたので事件は生前の7年以上前だと思います。もし10年を過ぎて差押さえもできない状態で相続もしてなければこの土地はどうなりますか?また、この周辺の人たちで共同購入する方法とかありませんか?





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