Re: 競売物件の敷地に隣家の上水道が埋設。

投稿者:熊田 小太郎
投稿日:2003年6月03日 14時24分25秒
リモートホスト情報:fi3080.noc.kanazawa.nsk.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売物件の敷地に隣家の上水道が埋設。」に対するフォロー記事です

(内容)


> 私は、これと同じことを経験しています。買い受けた土地に水道管が埋設してあるかわからなかった案件ですが。
> その時は、私も熊田小太郎さんと同様に引渡命令で収去できると思っていましたが、現実にはできませんでした。結局、市町村役場で隣地の水道管を直接に公道から引き込む工事をしてもらい決着しました。それが有料だったので折半することで、それ以上の争いは避けましたが。厳密に云うと行政庁を巻き込んだ煩雑な法律行為になると思います。それは場所や経緯等によって責任の所在がかわると思います。
> なお、賃借は、従前それをしていなかったので請求はできないと思います。と云うより、請求をすれば賃貸借関係が成立し今後の土地の利用に支障を来すと思われます。6ヶ月以内と云うことは全く関係ありません。不利にはなりません。

もともと同じ不動産会社の所有の土地を分筆して販売した物です。倒産間近だったので県道淵を50cm程帯状に分筆し売った物件の方には込み込みでと言う話をしたみたいですが、実際にその方は買っていない(未登記)状態です。その場合は帯状の土地に埋設の水道管を使用したい場合は、相手方に条件付きで(公衆用道路登記)売る話を持って行き、
不可能なら水道管撤去を申し出たら良いのでしょうか?
帯状の土地は分筆はしてあるので分割販売は可能ですが、県道から直接入れなくなるので販売はしたくないのですが水道管をそのまま放置するのは後々に問題先送りになるので嫌です。




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