Re: 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について

投稿者:熊田 小太郎
投稿日:2003年6月04日 09時54分14秒
リモートホスト情報:fi1242.noc.kanazawa.nsk.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 公衆用道路なので誰でも通っても構わないのでしょうか?


> その、はみ出して止まっている車の車庫証明はどこになっているか警察で調べてはどうでしようか。
> その場所が車の車庫として届けてあるなら、「公道上」と云うことになり警察問題です。車庫として届けていなく常時止めているなら、それまた警察問題です。一度相談してはどうでしようか。
> 「競売別件についた3mの私道を通過する事を拒んでも差し支えないですか?」=拒むことはできないと思います。
> 「公衆用道路なので誰でも通っても構わないのでしょうか?」=そのとおりと思います。

車のスペースは有るのですが、庭に鉢や花を置いて入れる事が出来ない状況(車庫証明は出る広さがあります)です。その家の奥が競売対象地です。
4件で1囲なので競落出来たら挨拶がて穏便に道路に物を出さないようにお願いします。

有難うございました。


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