表題部所有者「養躰院」と現任所有者について

投稿者:鎌田
投稿日:2003年6月17日 12時25分11秒
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(内容)

私は「真言宗 養躰院」の檀家総代です。
現在、「真言宗 養躰院」は福井県丹生郡織田町に建坪約40坪のお寺と本尊「不動明王」が檀家5件に相承されています。
昭和15年「宗教団体法」のとき住職行方不明のため許可申請をすることができなかった経過があります。
昭和20年「宗教法人令」、昭和26年「宗教法人法」においても申請、認証を行いませんでした。
その結果、現在は任意団体「養躰院」として法類住職「福通寺」の兼務住職により細々と守ってきました。
明治初期まで@、Aの地(表題部所有者 養躰院)にお寺がありましたが、明治14年同町字金栄山に移転建築され、更に昭和23年に現在の字内ノ宮(神社無料境外地)に移築されました。

@下添林37番地の2 115u 墓地(土地台帳時の地目、現在の地目:墓地)
A下添林37番地の3 357.02u 群村宅地寺地(土地台帳時の地目、現在の地目:宅地)
@、Aの土地は昭和初期から昭和40年ごろまで役場が使用していて、その後町役場は別の地に移転してお、り町が森林組合に建物を又貸しています。
現在、この土地は「延命院」(近くにある法類寺院)管理者の一人を現認所有者の代理人として町との間に土地賃貸借契約が結ばれています。
他の土地は全て自作農創設特別措置法により買収されました。
@、Aの所有権を主張できる根拠は延命院関係者にはないようです。

@、Aの所有権保存登記、所有権移転登記を行うにあたって必要な手続をお教えください。

手続予定案
1.昭和20年「宗教法人令」、昭和26年「宗教法人法」の規定に基づく解散規定による清算法人「養躰院」の精算人(檀家総代)の選任の申し立て。(「宗教法人法」附則17項、「宗教法人令」附則70号4項及び第14条1項)
2.清算処分の許可 @Aの土地を設立予定の新宗教法人「養躰院」又は任意団体「養躰院」の代表者に処分。



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