Re: 家主が破産している。(

投稿者:花道
投稿日:2003年6月19日 17時10分07秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 家主が破産している。」に対するフォロー記事です

(内容)

> > はじめまして、大変勉強になります。
> > 差し支えなければ、教えて頂きたいことがあります。
> > 賃貸物件にて、当社の支店を運営しております。
> > その物件の貸し主(法人)が数年前に破産しました。
> > 破産から現在まで所有者がおらず、破産管財人も放棄したと聞いています。
> > 破産後は差押えをした某銀行が債権者となり、裁判所命令でそちらに家賃を支払っています。
> > 旧貸し主とは、当社が負担すべきではない水道料金が、当社の口座より自動引き落としとなっていたため、返還請求できるという約束をかわしていました。
> > 某銀行も了承いただき、家賃より1万円差し引いて支払いをしてきました。
> > 某銀行より、請求債権支払いの案内のようなものが新たに送付されてきました。
> > そこで、
> > @家賃より1万円差し引いておりますが、これは実額との差額をいつかは精算しなければいけないでしょうか?
> > A旧貸し主との賃貸契約は、相手方不在の現在どういう扱いになるのでしょうか?
> > B当社の家賃額や貸し主負担分の修繕費等は何をよりどころとして、どう考えたらよろしいのでしょうか?
> > C将来退去の際、納めている敷金の扱いはどうなるのでしょうか?
> > 当社の前任の担当者が現在おらず、わからない事だらけで困っております。


> まず最初に「破産から現在まで所有者がおらず、破産管財人も放棄したと聞いています。」とありますが、その「放棄」とは、破産管財人が、その賃貸物件(賃貸不動産)を放棄したと云うことでしようか、それとも、破産管財人が所有者を「見捨てた」と云うことでしようか。両方ともあり得ないと思ったからです。
> 現在では競売が実行されて他人の名義になっていないとしてお答えします。そうしますと、破産となった会社の債権者が、その会社が受け取るべき賃料を花道さんから直接取り立てるべき手続きしているようなので
> (「裁判所命令でそちらに家賃を支払っています。」とのことなので債権差押命令が届いていると思われます。)更に「請求債権支払いの案内のようなものが新たに送付されてきました。」と云うことなのでその債権差押命令は間違いなさそうです。そうしますと、その書類と同時に裁判所から陳述書の「催告書」が届いていると思います。それに、お尋ねのことなど(水道料金等貸主負担分)記載さてください。書き方がわからなければ裁判所で聞けは教えてくれます。支払いもそのなかに書いた内容のとおりにして下さい。
> なお、現在でも、その破産者の所有のようなのでその者に家賃は支払っていることになります。(それらの手続きをしますので)




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