Re: 抵当権の又貸し

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年6月20日 08時10分45秒
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みどり氏の投稿「 抵当権の又貸し」に対するフォロー記事です

(内容)

> はじめまして、中古住宅を購入しようとしていますが、契約後知人より変な話を聞きましたので、それについてです。その物件には差押えが記載されていますが、契約書に「完全なる所有権の移転・・・」と歌われていますし、私への融資が実行されないので万が一差押えが消えなくても白紙解約ってことで了承しました。が抵当権者が抵当権を他社に又貸しするというわけのわからない話を建設業者から聞いてすこし不安になっています。そういうことがありえるのでしょうか?また、知らずに購入した場合どうなるのでしょうか?


抵当権と云う権利は、所有権のように独立した権利ではありません。ですから、抵当権を貸したり又貸しするようなことはできません。抵当権を移転する場合は、その抵当権で担保されている被担保債権(平たく云えば借金)と一緒でなくてはなりません。例えば、その借金を引き継ぐ者は抵当権とともに移転します。
本題に入りますが、今回の売買物件には「差押」があるようです。差押は裁判所がするもので、これを抹消するには裁判所以外にできません。そのためには差押した債権者で差押を解くような手続きをしなければならず、相当法律に熟知している者でないとわかりにくいと思います。みどりさんは、銀行から融資を受け、そのお金で買うわけですから、その銀行に任せておけば担当の者か叉は司法書士が手続きを進めてくれると思います。
ですから、一応、その「抵当権の又貸し」なども考えないでいいと思います。銀行も司法書士も相談なく進めますと、折角、買った物件は将来所有権を失うことになりかねます。信用でき、かつ、法律に熟知した者と相談しながら進めて下さい。



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