Re: 旧法借地権

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年6月25日 09時22分13秒
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KB氏の投稿「 旧法借地権」に対するフォロー記事です

(内容)

> お世話になります。
> 家を買おうと物件を探している中で、非常に気に入った物があったのですが、この土地が借地権(旧法:20年)物件でした。建物が2000万円、土地が2500万円くらいのもので、都内でもあり非常に魅力的なのですが、旧法借地権について調べている中で、貸主に正当な理由がない限り立ち退きは無いといったことが書かれていました。これは逆に、遺産相続等の正当な理由があった場合は更地にして返す必要があるということだと思うのですが、質問は下記4点です。
> @ 正当な理由で立ち退きを迫られた場合、契約期間である20年を満了せずとも立ち退く必要があるか?
> A 正当な理由であれば、建物自体の解体費用等は借主が負担する必要があるのか?
> B 正当な理由であれば、借主は立ち退かざるを得ないのか、またその際に貸主からお金をもらうことは可能か?
> C 正当な理由があれば、土地の権利が重視され、上にある建物の所有権は無視されてしまうのか?
> 20年たったところで更地にして返せといわれたところで、次にすむあてもなく、借地権分だけお金が返ってきたとしても1500万円程度で、非常に後悔するのではないかと不安です。不動産業者は、そこと貸主(個人)の間で20年の契約を結んでおり、相続の際にも相続人に引き継ぐという文言があるので大丈夫だと言ってくれていますが、まだ不安が残っています。上記3点についてご解答いただけますと幸いです。
> なにとぞ宜しくお願いいたします。

> @ 正当な理由で立ち退きを迫られた場合、契約期間である20年を満了せずとも立ち退く必要があるか?
地代の滞納などなければ期間中に明渡しを求めることはできません。
> A 正当な理由であれば、建物自体の解体費用等は借主が負担する必要があるのか?
正当な理由があって契約解除があれば解体費用は借主の負担です。
> B 正当な理由であれば、借主は立ち退かざるを得ないのか、またその際に貸主からお金をもらうことは可能か?
契約解除があれば立退かなければならず、立退料の請求はできません。しかし、これは法律上のことで、実務では「居座り」とうの場合は裁判しなければならず、それを回避するため若干の立退料を支払っている場合が見受けられます。
C 正当な理由があれば、土地の権利が重視され、上にある建物の所有権は無視されてしまうのか?
契約解除があれば、土地の所有者はその所有権に基づいて建物収去土地明渡訴訟ができ、建物所有者は自らの費用で取り壊ししなければなりません。
なお、貸主、借主両方で言えることですが、相続の場合は相続人が被相続人の権利も義務も承継しますので相続があっても契約内容にかわりはありません。




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