Re: 不動産売却後の責任について

投稿者:永和不動産
投稿日:99年3月22日 15時29分04秒
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あおき氏の投稿「 不動産売却後の責任について」に対するフォロー記事です

(内容)

責任の範囲を瑕疵担保責任といたしますと、
民法第570条、566条3項では

隠れたる瑕疵があった場合、契約の解除又は損害賠償の請求は
買主が事実を知った時より1年以内にしなければならないということが書いてあります。
しかし、強行法規ではないので、契約書に明記すれば、瑕疵担保責任を負わないのも有効ですし、2ヶ月とか1年とか任意に設定できます。(非業者売主)
不動産業者買い取りの場合は買い取った業者はその転売先の買主に対し、引渡から2年以上となる特約以外は無効となります。(宅地建物取引業法第40条)
これは土地も建物も同様です。
いずれも売主が瑕疵の存在を知っていながら買主に告げなかった場合は、上記の免債条項は無効となります。(民法572条)
ということで、売却される際は不具合があれば申告して下さい。
また、当社も含め一般的には、
1.雨漏り 2.シロアリの害 3.建物構造上主要な部位の木部の腐食 4.給排水設備の故障
の4点のみ引渡時から2ヶ月以内に限り、売主に瑕疵担保責任をおってもらっているケースが多いと思います。


> 現在、不動産の売却を検討しております。
> 土地、建物に対するの売却後の責任について教えて下さい。

> 売却後、
> 土地に問題があった場合の責任

> 建物に問題があった場合の責任

> 聞いた話では、10年間は、責任が発生するというのをお伺いしましたが、本当でしょうか?
> 契約書にその責任は受け渡しまでの間と明記すれば、責任追及は発生しないものなのでしょうか。

> また、仲介による売買と不動産業者買い取りによる売却では、責任の発生に違いがあるのでしょうか?

> よろしくご回答下さい。




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