Re: 売買契約解除について

投稿者:なすび
投稿日:2001年5月23日 03時13分23秒
リモートホスト情報:novita80.m-net.ne.jp
マサ氏の投稿「 売買契約解除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 契約金を130万円払っていますが解約は可能ですか?
> 契約書にはローンの申し込みをしていなければ、6月10日までは契約金を放棄する事により契約解除は可能とあります。
> すでに、ローンの申し込みをしています。やはり、解約の場合は
> 違約金が必要なのでしょうか?
> 教えてください。宜しくお願いします。


一般的には契約上「手付解除の期限」という定めがあり、約定した一定の期限内は、買主は手付金の放棄をして、売主は手付金の倍返しによって、各々契約解除ができるようになっています。問題はその後で、この場合「売主・買主のどちらかが契約の履行に着手した場合には、(約定した)違約金を支払うことにより、契約解除ができる」という決めごとをしてることが、ほとんどだと思います。
マサさんがローンを申し込んだ行為はここで言う「履行に着手」にあたります。よって契約上はマサさんは違約金(損害賠償額)を支払い、契約解除をすることになります。
この契約において違約金の額がいくらで約定してるのか知りませんが、普通は違約金となると手付金よりも高額です。マサさんとしては手付解除の方がいい訳ですよね。この場合、履行の着手をしている(ローンを申し込んでいる行為)のはマサさんですから、もし売主が「履行に着手していない(マサさんに引き渡すための準備や契約上取り決めた約束の実行など)」なら、手付金放棄で契約解除したい(できるかどうか)と仲介業者に相談してみてはいかがでしょうか。
なお余談ですが、ローンを利用するということは、「ローン特約」がついているはずです。約定した期限内にローンが成立しない場合は白紙解約できる、という内容ですが、ご存じですよね。マサさんと同じケースで「ローンが成立しなかった」こととして白紙解約を求める、という事例を私は知っていますが、当然これは「虚偽表示」となり、もし相手方や仲介業者がローン申込み金融機関に問い合わせるなどして、「ローン不成立」ではなく「買主が勝手に手続きを取り止めた」という買主都合であることが発覚すれば、大変なペナルティ(金の問題だけでなく)が待っていますので、念のため付け加えておきます。
 なすび




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