Re: 表示登記費用について

投稿者:なすび
投稿日:2001年6月25日 23時38分13秒
リモートホスト情報:cabbage.m-net.ne.jp
KIE氏の投稿「 表示登記費用について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 最近中古一戸建ての売買契約を済ませたのですが、表示登記の費用について未だに良くわからないでいます。
> この物件は新築後現在まで(4年近く)未入居でした。過去に購入希望者がいて売買契約したそうですが、融資が降りず入居には至らなかったそうです.その時表示登記は済ませていたそうです.今回の契約でも表示登記は済んでいると記載されていましたが、登記費用は払ってもらわなくてはいけない・・・と媒介業者に言われました.既に済んでいるのに何故私たちがその費用を払うのだろう・・・と理解に苦しんでいます。 通常そのようなものでしょうか?


建物の表示登記とは、建物の存在を明らかにするためのもので、建物新築後1ヶ月以内に所有者の申請によって行うものです。そして表示登記の申請の際に必要なものとして@名義人(名義を持とうとする人)の住民票A建築確認通知書B建築業者の建物引渡証明書、があげられます。

新築後現在まで(4年近く)未入居とのことの様ですが、本来建物完成前に購入者が決まっていれば、その購入者の名前を所有者として登記する(保存登記とは違います)ところを、完成後も購入者が決まらず、売主サイドで表示登記しなくてはならなかったんですね。表示登記手続き時に登記費用は既に納められています。
早い話が「あくまでも購入者が負担すべきもの」かどうかなんですが、白黒付けるのが難しい面はあります。

最近の分譲マンションで、購入者が安心して購入出来るようにと、青田売りではなく、完成後に現物を見せる事により販売を開始させるものが増えています。
この場合はマンション業者(売主)側で表示登記をあらかじめ済ませておく必要も出てきます。その費用負担は、というと、ほとんどは「表示・保存・抵当権設定」登記の一切をマンション業者側で手配・手続きを済ませて、引渡の頃に一括で「登記費用」として購入者に負担させているようです。この登記費用の負担については戸建住宅の場合でも大体同じでしょう。
ちなみに表示登記に記載される「所有者」は、イコール購入者である必要はありません。

しかしKIEさんの場合は「新築後現在まで(4年近く)未入居とのこと」ですから、上記の事例・傾向とは、少し違いますし、KIEさんの「理解に苦しむ」のも解ります。言うだけ言ってみて、最終的にお互いが出来るだけ納得できる結論を導き出して見て下さい。

                    なすびでした





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