Re: 執行抗告の理由としては妥当でしょうか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年7月04日 05時48分44秒
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みみづく氏の投稿「 執行抗告の理由としては妥当でしょうか?」に対するフォロー記事です

(内容)

>内装工事費も物件明細書に明確に記載されておらず、抗告をしたいのですが、
>落札業者は内装工事費のことを頭に入れてないと思うので私にとっては非常に困ることなのですが
>所有者からの正規の賃借権・所有権の転貸譲渡の契約書もあるのですが、対抗策はありますでしょうか?


売却許可決定に対してする執行抗告の理由は、許可することによって直接利害がなくてはなりません。
改装工事云々は、確かにあなたとして「困る」ことですが、そう云うことを保護する法律は他で定められています。それは「留置権」です。その権利を行使するためには競売開始決定後「配当終期の公告」がありますが、その日までに「○○万円請求する」と云う配当要求をする必要があります。現在では、その最終期日が経過していますからできませんが、それをしておれば一般債権者に優先して配当を受けることができます。
従って、内装工事云々ではこの抗告理由になりません。
現在のとろででは「安く売ったので私に配当がないおそれがある。取り消してくれ。」と云う理由がよいと思います。
なお、それが「棄却」になった場合、買受人は代金を納付しますが、次は「不動産引渡命令」となります。
そのときの執行抗告の理由として「賃借権」を理由とていはいかがでしよう。


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