Re: 10年前に購入の不動産の土地の不具合に対する瑕疵責任追及について

投稿者:名無し
投稿日:99年7月12日 16時25分38秒
リモートホスト情報:ppp105.obako.or.jp
田中氏の投稿「 10年前に購入の不動産の土地の不具合に対する瑕疵責任追及について」に対するフォロー記事です

(内容)

民法上は発見してから1年以内であれは瑕疵担保を問えるとなっていますが、
不動産業者が売主となっている場合は,引き渡し後2年を経過した後の瑕疵担保については、その責任を負わなくていい旨の特約条項をつけることが出来ます。
まずは、契約書をよく見てみると良いでしょう。
又、購入された土地が開発行為によってなされた場合は、
許可をした都道府県知事を相手に訴訟ということも考えられます。
ただし、10年前に購入さていていて、建物にヒビが入っていたのがかなり前から判っていたとすると、どこまで責任を追及できるかは、疑問です。最終的には弁護士に依頼することになりますが、まずは近くの消費者センターや
宅地建物取引業協会等の相談窓口に行ってみると良いでしょう。

> 約10年前の5月24日に契約した1戸建ての住宅の
> 土地の擁壁にクラックが入り、土地そのものが傾いていることが判明しました。このクラックは、購入時に入ってたもので(状況的にシーラント補修跡あり)その当時は裏に畑がありまったく気づきませんでしたが、最近その畑がなくなり、調べてみたところ、土地そのものが陥没傾斜しているというのが、リフォーム業者の調査結果判明しました、そこで、購入元に対する瑕疵責任追求は可能でしょうか?購入元は、仲介ではなく不動産業者所有のものを購入したものです。
> いかんせん、ちょうど10年前に購入した物件ですので、また責任が問えるとしたら、どのような責任が問えるものでしょうか?(恐らく土地そのものの
> 補修修復は不可能です、また入居後外装の補修に300万円程度かけて改装し現在に至っております)
> よろしく、ご回答お願いします。




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