Re: 所有権移転登記にあたって

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2004年1月31日 08時29分22秒
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ばらん氏の投稿「 Re: 所有権移転登記にあたって」に対するフォロー記事です

(内容)

> ありがとうございます。少しほっとしました。
> 「失権約款」というものは特に明記されていませんが、
> 違反した場合は○○してもらいますよ、といった条文
> があるかということだとすれば、それは見あたりません。
> ただ、まだいくつか気にかかる点がありまして、
> 引き続き教えていただけないでしょうか?
> ひとつは、実際に所有権移転登記を行う際、司法書士の
> 先生から、銀行の承諾を得ているか確認されたり、
> その承諾書の提示を求められたりすることはないので
> しょうか?
> 「更正登記」ということをするときは、そういったものが
> 必要になると何かで読んだことがあり(今回はそれと
> はまた違うのでしょうけれど)、何かと気になって
> しまいます。
> また、ローン完済して抵当権抹消登記を行う際、銀行から
> 発行される文書が必要になると思うのですが、それには、
> 私の名前が記載されていることになりますが、実際には
> 別人(妻)の名義になっているわけで、そのことが手続
> きを困難したりはしないか不安もあります。
> それともうひとつ、購入時のローン契約の際、担保物件の
> 火災保険にも加入しましたが、実際に火災が発生した
> 場合、名義が変更されていたら保険金の決裁ができない
> など、名義の相違が問題になったりしないでしょうか?
> 日頃不勉強で、いろいろ心配ごとばかりでご迷惑と
> 思いますが、教えていただきたくお願い申し上げます。

登記申請で、承諾書が必要な場合は不動産登記法で決められています。
今回のように売買を原因として所有権移転登記の申請には誰の承諾書も必要ありません。従って、司法書士からそのような要求はありません。
「更正登記」は何かが間違っていた登記を正すための登記です。今回は間違った登記を直す登記ではありませんから、それとは違います。
あと、抹消時の時のことですが、これは抵当権者の義務として行うもので「違うから抹消できません」とは云えないことになっています。従って、そのことも心配不要です。
最後の火災保険のことですが、他人の建物でも加入可能ですから、これも心配はないです。
保険契約の掛け直しは自由ですが、あえてする必要はないのではないでしようか。



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