土地の転借人の権利について

投稿者:山田 秀夫
投稿日:2001年7月23日 12時05分20秒
リモートホスト情報:gate.fish.metro.tokyo.jp

(内容)

 お忙しいところ、恐れ入ります。是非ご教授お願いします。
 先日、突然地主さんが来て、2年以内に立ち退いてくれと言わ
れました。
 現在、私は、土地を、又借り(地主→借地者→私)していて、
借地者の死亡に伴い、借地権を相続人が放棄したとのことで、私
には土地を継続して使用する権利がないので、立ち退いてほしい
とのことです。
 建物(25坪ほど)は私の所有で、登記済みで、36年間住んでいます。
 この場合、私は2年以内に立ち退かなくては、ならないのでしょうか。そのとき立ち退き料はもらえるのでしょうか。
 教えてください。よろしくお願いします。
 
 



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