Re: 小作権について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2004年5月07日 11時51分36秒
リモートホスト情報:p628247.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
kkt氏の投稿「 Re: 小作権について」に対するフォロー記事です

(内容)

> このなかで「徹底的に裁判しても、かなり難しい気がします。」とは私の方の土地の分割請求の事でしょうか、地主の方の契約解除のことでしょうか?

地主がkktさんを相手として契約解除して土地を返してくれと裁判した場合です。
これは地主の勝ち目がないと思われます。(自分で使うと云う理由だから。)
ただし、最早、50年が経過している(民法上50年となっています。)ので、期間が満了している、と云う理由ならば、あるいは敗訴となり得ます。




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