大変明確なアドバイスをありがとうございます。大きな疑問が解けました。そこで、もう一つお聞きしたいことがあります。
現在公道からみて家が縦列に並んでいる状態ですが、奥の私が買い受ける家の敷地と手前の件外物件が立つ敷地脇に通路を新設し、まとめて旗状の土地とし、手前の借地権者の家の借地範囲を若干狭くして、分筆を行う予定です。それについて先方の了解は得ています。
分筆は銀行融資の担保評価を得るためです。
この場合、借地権により認めていた従来の範囲が若干狭まりますが、やはり借地契約の内容が変わり、新規の契約とされるのでしょうか。
また、1万円程の地代の値上げにはこだわっておりませんし、借地も狭くなっているので、先方から要求があれば減額もあり得ます。
このように、借地範囲の増減・地代の増減についても、新規の契約となってしまうかどうかを教えて下さい。よろしくお願いいたします。