Re: 一部分の相続は可能ですか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2004年5月11日 08時28分03秒
リモートホスト情報:p628247.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
次郎氏の投稿「 一部分の相続は可能ですか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先日、私道の価格について教えていただいたものです。その続きの相談ですが、問題の土地は正確には281坪+92坪(私道)です。私道は確か10分の7位の持分だったと思います。281坪の上には、現在父所有の借家が9件建っております。借家は築30年で古いのですが、現在の所空きはなく月50万程度の家賃収入があります。しかし、この土地を担保に、父が6300万円の借金をしており、7000万の根抵当件(2種類の金融機関合算で)が設定されております。月50万の家賃収入といいましても、実際は、借入金の利息、修繕費、税金などで、ほとんどが消えてしまい、元金の返済に至っていないのが現実です。
>  実は先日、父の健康状態が良くない事がわかり、長男である私は、近い将来起こるであろう相続問題を考えざるを得なくなりました。
>  窪田様に教えていただいた私道の価格で計算しますと、土地の価格(坪30万・・・近隣の実績から判断して)8430万+私道191万で総額8621万で売却可能ではありますが、実際は売るとなると借家の立退き料の請求、解体費用、そして26%の税金の事等考えると赤字になるような気がします。 
>  父の財産は、他に持ち家1軒がありますが(こちらも、住宅金融公庫の400万の借り入れ残あり、65坪に築8年の家)残される母の住居を考えると、この家は残さなければ、という思いはあります。また、金融資産はほとんどありません。
>  私は現在別の箇所に妻と共同で持ち家を所有しており、収入的には安定してしておりローンの返済も数年で終わる予定です。しかし、子供2人の教育費、私達夫婦の老後への準備などと考えると、父の残すであろう財産(場合によってはマイナスの…)を引き受けるには、迷いがあります。そして、妻からも、もしもの場合は相続の放棄をしてくれ!と言われて困っています。
>  この場合、持ち家だけの相続(400万の債務を含めて)をし、借家部分は全て放棄する事は可能でしょうか? また、出来ない場合、私の取るべき行動はこれからどうすれば、良いでしょうか? 尚、私の兄弟は姉(専業主婦)のみです。

まず、最初に、相続は被相続人の死亡によって始まります。死亡前に相続はあり得ないので、そのことを確認しておいて下さい。
相続は、大別して3つあります。
1つは、放棄することです。これは、プラスであろうとマイナスであろうとすべて放棄すると云うものです。放棄した者だけ効力が発生するので、他の者が相続します。
2つ目は、限定承認といってプラスの財産だけ相続し、マイナスの財産は相続しないと云うものです。
これは一見よさそうですが、相続した中に借金があれば相続財産を売却して借金を返済し、残りがあってもし支払わないでいいと云うものです。逆に財産の方が多ければそれは相続財産として相続人のものです。借金の方が多くても、従前からの財産は手をつけないでいいと云うことです。
3つ目は単純承認と云って、2つ目で借金が残っても支払い続けなくてはならないものです。
今回の、ご質問は、上記、いずれには該当していません。複数の不動産の内、特定の不動産だけ相続し、他は放棄する云う相続方法はないです。
なお、1から3の、いずれの方法でも抵当権設定されておれば、その被担保債権を放棄することはできません。これは、抵当権設定登記があれば、それを全額返済しない限り競売は免れないと云うことです。



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