Re: 借地としている会社が倒産

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年9月26日 16時45分11秒
リモートホスト情報:pd5e2ba.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
はた氏の投稿「 Re: 借地としている会社が倒産」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私としては2000万円支払い、自分の土地のみを取り戻すということに対して、とても悔しく思います。

なるほど、そうだったのですか。それならば、その2000万円の求償債権で、その建物を差し押さえて競売し買えばいかがですか。その場合は、土地の賃貸借契約を解除して建物収去土地明渡訴訟しますが強制執行だけをしないでおけばいいです。2000万円の債権があるのですから絶対買えます。追加金なしで。

> 私が承諾しなければ建物のみを手に入れる人は無い。

それは、賃貸借が解除されており、将来は建物を取り壊さなければならないような状態であれば買い受ける者は無いでしようが、そのような法律的な手続きがなければ、はたさんが承諾しないからと云って「買う者がいないはず」とはいえません。(賃貸借契約が存続しており地主が名義の書き換えに応じないなら、非訟法によって簡単に書き換えとみなされます。競売を知っている者なら手続きは簡単です。)

> 私が銀行に2000万円+アルファを支払い建物の所有権を手に入れたとしても「詐害行為取消権」で訴訟を起こす人は無いでしょう。ということです。

それは、はたさんが承諾するか否かによって変わるのではなく、債権者の意志だけです。その行為を詐害とみる債権者なら訴えるでしようし、そうは思わない債権者なら訴えはしないでしよう。

> ※ A会社破産によりA会社の所有物を整理し、債権者に支払って、最終的に債権者の中で被害額の多いのは2000万円を背負った私です。

と云うことですから、1つの方法として、2000万円支払い所有権をA会社から移転を受け、つまり、詐害行為として訴訟をするかどうか、そのときはそのとき考えるとして勝負してはいかがですか


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