Re: 借地権設定の登記

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年9月30日 06時05分51秒
リモートホスト情報:pee4b73.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
あさひ氏の投稿「 借地権設定の登記」に対するフォロー記事です

(内容)

本件は土地の賃貸借と思われます。その場合の賃借人には地主に対して登記の請求権はありません。従って、お断りした方が良いと思います。仮に、承諾した場合、賃借権だはなく地上権とみなされるかもしれません。地上権は建物の建て替えや他に売却する場合、更に、その土地の地上権に抵当権も設定できます。これら地主の承諾は必要ありません。
一方、本件のように賃貸借なら、立て替え時や転売、抵当権の登記等々の場合は地主の承諾が必要です。
このように賃借権と地上権は雲泥の差です。(前者を債権、後者を物権と云います。)なお、「賃借権」と云う登記もできなくはないですが、賃借権者のメリットはあっても地主には何らメリットはありまらん。先に云ったような地上権とまぎらわしいのでおすすめできません。
契約の内容は同じであっても契約書は必ず「土地賃貸借契約書」とし「土地地上権設定契約書」とはしてはなりません。



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