Re: 借地としている会社が倒産 間に合えばいいのだけれど

投稿者:アニタ
投稿日:2001年9月30日 19時13分42秒
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はた氏の投稿「 Re: 借地としている会社が倒産」に対するフォロー記事です

(内容)

もう当初の相談者がここを覗かれることはないかもしれませんが横レスさせてください。

連帯保証した債権の残額は2000万円というのはわかりましたが、物上保証のほうがわかりません。
土地と建物に対する、その銀行の抵当権の被保全債権はこの分以外にもあるのでしょうか?これはどうもお話うかがうかぎりなさそうです。
では建物に他の債権者の抵当権はついていないのでしょうか。この点がわからないのですが、ひとまず以下にわたしからの回答です。

はたさんが、建物の名義を手にいれて、しかも詐害行為取消訴訟などで訴えられない道は実はあります。

その建物の現在の価値がいくらなのかわかりませんが、その金額をA社に支払って、買い取ってあげるのです。適正な価格であれば、絶対に取消はされません。判例は適正価格の支払があって、そのお金が正しく弁済に使われる場合に取消をみとめませんから。

その売買代金の支払の際には、そのうち2000万円が確実に銀行に返済されるようにすれば、土地からも建物からも抵当権を抹消することができます。
建物に他の債権者の抵当権がついている場合にもその売買代金から支払いが確実になるようにしてあげましょう。
仮に建物の現在価額が2000万円にすら満たない場合には、競売を止めるためにはやはり2000万円は支払う必要がありそうです。
また建物に他に抵当権がついており、その被保全債権の総額が建物の価格を超えてしまう場合には心配ありません。
後順位の抵当権者は交渉ではんこ代数万か数十万にぎらせれば抵当権を抹消してくれるでしょうから。

あなたがお金をだして建物の所有権を取得する場合、
必ず抵当権を全て抹消するのと同時にしてください。
つまり何の負担もない綺麗な状態にしましょう。
お金を出すときに抵当権者にそうさせるのです。
そうでなくても所有権移転登記は可能ですし、抵当権者は何も文句はいわないでしょう。
建物の名義がうつっても、債務が残って入れば抵当権を新所有者に対抗できるからです。
この点は司法書士に相談してきちんと手続きしましょう。

素人考えではいたずらにムダな問題点を増やし、シンプルなことがとても難しい話になってしまいます。

弁護士に相談される必要があるかもしれません。
A社が弁護士に相談するのであれば、その先生のところに一度相談にいかれてみてはいかがでしょうか。




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