Re: 抵当権について(9月上旬の質問の続きです)

投稿者:ss
投稿日:2001年9月30日 22時48分19秒
リモートホスト情報:p154177.ppp.dion.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 抵当権について(9月上旬の質問の続きです)」に対するフォロー記事です

(内容)


> 今回の文面、そして前回の文面からして”根抵当権を実施します”と云う文書が銀行から届いた、と云うことが私は「抵当権実行通知」と考えましたが、どうもそうではなさそうです。
> 再度、確認します。その不動産の所有者はSWOTYさん。その不動産の債務者は親戚の不動産会社A。その不動産の抵当権者はB銀行。”根抵当権を実施します”と云う文書はB銀行からSWOTYさんに届いた。その不動産はSWOTYさんが Cさんに賃借している。と云うことでよいでしようか?
> そうだとして、お答えします。
> その場合はSWOTYさんは抵当権の滌除はできません。”根抵当権を実施します”と云う文書は法的根拠に基づくものではなく任意の支払催促と思われます。競売を防ぐには SWOTYさんか又はA会社でB銀行に返済する以外にありません。売却はできますがB銀行と賃借人Cの同意が必要です。(最も賃借人の賃借を承諾する買主なら不要ですが)。 SWOTYさんが競売で所有権を失うまでは SWOTYさんが賃借人Cに直接賃料の請求することができます。支払わないなら契約を解除して明け渡してもらうことができます。最も、賃料の取り立てをA会社に委任してあるなら、それを解除して SWOTYさんが直接取立に行くことになります。
> なお、今後の相談先ですが、その相談内容によって相談先が変わってきます。例えば、賃借人Cを相手に明渡訴訟するには弁護士の仕事ですが、その者を直接執行するには私のような強制執行専門の者がいます。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]