Re: 賃貸契約の解約について

投稿者:アニタ
投稿日:2001年10月01日 01時06分39秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 賃貸契約の解約について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 契約期間中に、一方的に契約解除の意志表示をしても契約解除の効力はありません。今回の場合は、「諸条件でよければ契約解除を認めてもかまわない」と云う例と考えます。従って、零細小売業さんが不利であるように考えられますが、実は、そうではありません。20年以上経過していても継続しているなら法定更新があったとみなされていますから、現在も契約期間内と考えられます。
> 一方的には契約解除はできないことを再度ご確認下さい。


解除の問題ではないでしょう。

賃借人からの中途解約申入れは予告期間を設ければ可能です。

質問者さんの解約申入れは適法で何も問題がないと思います。
ただ、立退き料は通常は大家の都合で立ち退く場合に貰い受けるものですから、今回はあなたの都合なわけで、本来は立退き料をもらえる事案ではなさそうです。

不況の昨今、保証金の返還ができないケース、分割や減額を交渉するケースが非常に多いです。
そのなかで、お伺いする限りでは比較的綺麗に払おうとしている大家さんにみえます。

立退き料と保証金の20%とどちらが大きいのか気になりますが、おっしゃっていた契約条項の引用はただの交渉トークであり、こうした場面ではよくおこなわれることです。特段汚いとまではおもいませんが、納得いかなければ解釈が違うでつっぱねましょう。

この問題は更に原状回復費用の問題に発展する可能性もあります。こちらで明渡しの際におやりになるのでしょうか。

いずれにしろ計算や理屈ははなれて、結局いくら受け取って出て行くかの交渉になります。
がんばってください。


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