Re: 抵当権について(9月上旬の質問の続きです)

投稿者:アニタ
投稿日:2001年10月02日 00時59分58秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 抵当権について(9月上旬の質問の続きです)」に対するフォロー記事です

(内容)

> >我々が言ってもAは納得しないと思うので、第三者に入ってもらいたいと思ってます。弁護士に頼むべきでしょうか。

 何でもかんでも事件にして、事件の行く末を考えずにとりあえず着手金を多額にとろうとする弁護士に注意してください。
 まともな弁護士であれば本件があなたの利益のためには訴訟になじまず交渉するべき事案として扱ってくれるはずです。
 Aにたいしては、賃料代理回収の業務委託契約の解約(またはAに債務不履行があるのなら解除もできますし)の内容証明、賃借人に対して、今後は支払先をこちらにするようにとの内容証明を打つことからはじまるでしょう。

 Cがどちらに払えばいいのかわからなくなり、賃料の2重払いの危険を避けるために供託してしまう危険も実は考えられます。直接会いにいってお金をとるのではなく、内容証明などを送った上で、賃料回収のやりかたについて文書による合意を新に賃貸借契約当事者間で行う必要があるでしょう。

 ただ今回賃料代理回収賃貸管理ということなのでしょうか?そういう趣旨でサブリース(転貸借)の仕組みを利用することもあり、その場合には結論がことなりますので注意がひつようです。


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