補充します。

投稿者:アニタ
投稿日:2001年10月02日 07時48分06秒
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あさひ氏の投稿「 Re:借地権設定の登記」に対するフォロー記事です

(内容)

一点気になったので補充します。

もしあなたが今度結ばれる賃貸借契約が通常のものではなく、「定期借地権」とよばれる類のものである場合には、そしてあなたが土地を抵当にいれることを考えている場合には、それが「定期借地権」であり、一定期間が過ぎれば通常の賃貸借とは異なり明渡が確実に行われる場合であることを示すために、借地権登記を行うことも一つでしょう。病院という特殊な設備を必要とする建物であることを考えれば定期借地権とは考えにくいので昨日は申し上げなかったのですが、やはり気になりますのでお耳にいれておきます。
定期借地権の場合でも、登記するかどうかはあなたの自由ではあるのですが、実務では通常登記しているようです。それは「期間満了時に更地で返還する」という約束をはっきりさせるためにもあなたの利益でもあるでしょう。

借りた側が借地権の登記をなんていうのは珍しいので
@素人でわからないでいっているか
A定期借地権か
だと思い補充しました。

なお、借地権登記を行う際には、地上権か賃借権か明記されますからこの点の誤解について心配する必要はありません。また定期借地権に抵当権がつけられることはないので心配いりません。


> 最後に教えて下さい。断って、賃貸借契約後に勝手に、借地権設定登記をされることはありませんでしょうか?


大丈夫です。一方的にはできません。
あなたの署名や印鑑を偽造した設定契約書を作らない限り、司法書士への委任状や印鑑証明書を渡さない限り、心配ありません。


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