Re: マンションの解約について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年10月11日 09時24分07秒
リモートホスト情報:pee4b73.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
おまつ氏の投稿「 マンションの解約について」に対するフォロー記事です

(内容)

>この人が、勝手にマンションを解約したりすることは出来るのでしょうか。

それはできません。仮に、そのような手続き(解約の意思表示を家主にしたとしても)その効力はおまつさんにはおよびません。つまり、明け渡さなければならないと云うことはありません。あらかじめ、その事実を家主に告げておくのもいいでしよう。そのときにコピーでももらっておくと安心です。


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