明渡命令について

投稿者:haru
投稿日:2001年10月15日 03時02分17秒
リモートホスト情報:t05-84ceed.yotsuya.pop.isao.net

(内容)

賃借している貸家が競売になり10月中には所有者が決まります。
更新は合意で行ったのですが、差押の後だったそうで契約は無効のようなのです。元の持ち主は失踪してしまったので債務不履行の害賠償請求もできません。
折り合いのつく立退き料などが頂けない場合、明渡命令が出ないかぎり明渡訴訟になると思いますので、半年位の支払わない家賃分で費用の確保をしたいのですが、引渡命令の対象から外される事例はどのような場合なのでしょうか。
現状は買受人に対抗でないと言う評価が明記されていますが、
差押前から契約し占有しているのですが、占有権限があれば明渡命令の対象にはならずに済むのでっしょうか?
対象となる場合、ならない場合を教えて頂けると本当に助かります。


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