公租公担条項

投稿者:hash
投稿日:99年10月25日 14時51分48秒
リモートホスト情報:hassey.ipc.chiba-u.ac.jp

(内容)

わたしも勉強していますが、わからないことがあります。
売買にともなう公租公担条項で大きな問題になっている例を目の前にして。。。
これは千葉のある不動産業者が訴えられている例です。
B は千葉市に300坪 の校舎ビル(建て坪 約1000坪)
 1 売り主 A 学習塾
 2 買い主 B 専門学校
A/B の間にはCという不動産会社が仲介ではいり、D司法書士が実際の登記をおこないました。B は学校法人ですので、校舎に関しては当然非課税です。Bは学校法人でありませんので、課税となります。(登録免許、
固定資産税などすべてに関して!!!) 

この場合は公租公担のAの負担とBの負担(0)ですので
どうやってわけるんでしょうか? 通常はA/Bの課税金額が
等しいの按分できるのですが、0 との按分は常に0になります。

 なお、この例では不動産屋さんと司法書士さんは間違って
免許税を支払ってしまい Bとは訴訟になってるようです。

 この一旦はらった登録免許税はかえされるものでしょうか?

 




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