Re: 不動産売却後の責任について

投稿者:hash
投稿日:99年11月07日 23時18分44秒
リモートホスト情報:rrose.ipc.chiba-u.ac.jp
あおき氏の投稿「 不動産売却後の責任について」に対するフォロー記事です

(内容)

売買の目的物に隠れた瑕疵存在の場合売主が買主に対し
て負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の
一形態で買主は、善意無過失である限り、契約にわから
なかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対し
賠償請求をすることがかのうです. ただしこれらは、
買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなけれい(非業者)
(同法570条、566条3項)。また強制競売で物を買った
ものについては同法570条但書によりありません.
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約
はその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除
き、民法に規定するものより買主に不利となる特約を
してはならないとされています.
宅建業法は、 買主に不利な特約を制限し,反した特約
は無効としています.このような場合は民事訴訟に持ち込む
か,監督官庁に重大な違反行為を申しでるべきです.
やはり信用できる業者からでしょうか>..





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