| |
▼菊リンさん:
>お忙しいとは思いますがよろしくお願い致します。
>父が20年前に亡くなりその家には約20年前後私一人が住んでおりましたが
>当然いつかは私個人の物になると思い20年間の間固定資産税を一人で払い続けておりました。
>しかし遺産分割協議の話合いの場がもたれ結果3年前に兄弟全員(7人)の名義に切り替えました。
>このような場合20年分の固定資産税を兄弟に請求する事は可能なのでしょうか?
>それとも兄弟名義に変えてからの3年分しか請求できないのでしょうか?
「父が・・・」と云うことなので、菊リンさんは、その子のようです。ですから相続人です。
ところが「話合いの場がもたれ結果3年前に兄弟全員(7人)の名義に切り替えました。」と云うことですから、菊リンさんは、その席上で自らの権利を放棄しているようです。
今になって請求しても「何故そのとき、請求しなかったのか」と云われそうです。
もっとも、、そうだからと云って不当利得返還請求権を放棄していると云えないかも知れませんが、かなり難しい気がします。
|
|