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     |  | ▼にらちさん: >はじめまして にらちと申します どうぞ宜しくお願いします。
 >私が以前から注目していた土地が競売にかかりました。
 >そこで入札しようと思ったのですが、調べたところその土地は農地で、
 >買付適格証明書がないと入札できないということを知り、
 >また時間的に急を要さなければ、確実に地目の変更ができるという事で、
 >地元の不動産会社にお願いして落札してもらいました。
 >今後、農振除外申請及び農地法第4・5条の規定による許可申請を経て
 >許可証が交付されるまでは、最低2年間はかかるということが先方(不動産会社)
 >から言われており、当方(私)も急を要さないので時間的問題はお互い納得済です。
 >しかし地目変更が完了するまでは 当然土地所有権が当方へ移転できないので、
 >2年間は不動産会社名義の土地とならざるを得ません。
 >ここで質問ですが、競売落札価格の一部を内金として入れ、
 >その残金・売買手数料・2年後の所有権移転までかかる諸経費を、
 >所有権移転時に支払うという契約を結ぶ運びとなりそうなのですが、
 >この土地は最終的に自分の土地となるのでしょうか?
 >(2年後まで所有権が移転できないのに、内金を入れて最終的に所有権移転ができない
 >場合はあるのでしょうか?)
 >ご面倒かもしれませんが、レスどうぞ宜しくお願いします。
 
 最終的に手に入るかどうかのご質問のようですが、これは大別して2つあると思います。
 1つは人的リスク、つまり、依頼した不動産業者の信頼関係です。これは、万全を期し契約書は細かなことでも手落ちのないようにしておいて下さい。
 2つ目は法律関係ですが、農地法は地域によって違っていますので、ここではわかりませんが、所有権移転が不可能もないわけではありません。管轄の農業委員会と綿密にして進行状況も把握して下さい。
 なお、所有権移転登記の仮登記だけは忘れずにしておいて下さい。
 
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