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     |  | ▼困っていますさん: >競売でアパートを購入しました。全くの素人です。裁判所と物件の場所にも通い、リホームも見積もらせ、自分なりにかなり調査、計算して購入しました。土地は借地だったんですが競売で購入した後にどうにかなるさと甘い考えで居ました。入居者とも個別に面談し、来月から家賃収入が得られると思った矢先、土地所有者の代理人から「この建物は裁判で取り壊しが決定しているのであなた(私のこと)は土地所有者に従わなければならない」と言われました。「地上権も土地賃借権」も無効になっているので私には競売代金相当額を請求することは不可能で、提示に応じなければ土地所有者には建物を撤去する権利があり、それを今にでも行使出来るそうです。裁判所の判決のコピーを見せて貰いましたが、確かに「9年間の借地料の滞納があり、撤去を求める文面」もありました。
 >私は競売代金を回収できないんでしょうか?私に認められる権利はないんでしょうか?競売に手を出したことをとても後悔しています。何か確かな情報はないでしょうか?
 
 
 大変お気の毒ですが、その建物は取り壊しの運命のようです。
 競売資料のなかで、それが書いてあって、それを知りながら買ったのですからやむを得ません。
 借地権のある建物ならば(であったならば)代金納付後2ヶ月以内に裁判所に譲渡許可の申立すれば許可決定されますが、今回は、その手続きもしていないようですし、最早、取り壊し決定されているようです。
 買い受けたその代金は申立債権者に請求できる場合もありますが、今回は、その借地権がもともとなかったのであれば、誰にも請求できません。
 なお、もう一度、代金納付した日と、競売資料を全部私が見れば何か対策が残っているかも知れません。
 直接メール下さい。
 
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