念書について

投稿者:山田君
投稿日:2001年11月20日 11時27分00秒
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(内容)

こんにちわ。先日 ニュースの特集で 賃貸保証人代理会社のことをやっていました。

番組で 取り上げられていた賃貸保証人代理会社は、保証人が得られない人のために保証人代理をやっておりまして、人間付き合いが薄くなった都会生活のニーズにマッチしており、契約数が増えているそうです。・・・とまあ、私も先日 窪田さんに質問したとおり、賃貸保証人代理会社なるものをよくわからないのでいいのか悪いのかわかりませんが・・。TVに出てるので悪徳ではない??
それはさておき、

この不況ということもあり、収入が少なくなったりで家賃の未払いが増えているとのことでした。そこで 番組で登場してたのが、
賃貸保証人代理会社の家賃の取り立て人でした。

そして、
賃貸保証人代理会社の家賃の取り立て人(または賃貸人)が、家賃を滞納した賃借人に対して、いついつまでに、家賃を払うことができなければ、”借家を明け渡します”という念書を書かしていました。

ここで 質問です。
1.家賃を滞納していれば ”借家を明け渡します”という念書を書く義務が発生するのですか?念書は 断ることができますか?


2.上記の念書の内容なら 契約書のなかに 家賃未払いのときについて書いてあると思うので、わざわざ念書を作る必要があるとは思わないのですが・・。

3.また、この念書の効力はどれくらいですか?例えば、念書があるので、賃貸人は 裁判(強制執行)することなく賃借人を追い出すことができるとか・・・。

今回の場合の 念書の効力と必要性について、
よろしくお願いします。





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