買付証明の撤回と法的責任について

投稿者:tare
投稿日:2001年12月03日 18時33分53秒
リモートホスト情報:hkdt008n002.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)

現住古屋付き土地の購入をしようと買付証明(購入申し込み)を作成し、契約日も決定していましたが、前日夜になって予定していた贈与が受けられなくなり資金計画が破綻、当日の朝に仲介業者へ契約の中止を申し入れました。

売主は契約を前提に新居や引越業者の手配等をしており、未登記だった相続登記を済ませるなど、必要書類も揃えていました。

契約当日に中止という非常識な事態を招いたことへの道義的責任は痛感していますが、法的にはいかがなものでしょうか?
『このままじゃすまない』などと、脅すような発言もあったのですが、今後どのように対処していったらいいのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。



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